医療安全管理規定について

医療安全管理規定

目的

第1条
この規定は、特定医療法人博仁会(以下「法人」という)において必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。

医療安全の基本的な考え方

第2条
医療安全は、医療の質に関する重要な課題であり、安全な医療の提供は医療の基本である。法人及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を認識して、安全な医療の遂行を徹底することが重要である。
よって、法人は、国などの指針を活用して、医療安全推進委員会及び医療安全管理部門を設置し、医療安全管理体制を確立するとともに、院内の関係者の協議のもと、独自の医療安全管理規定及び医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という)を作成する。また、インシデント・アクシデント報告書及び医療事故報告書の評価分析によりマニュアル等の定期的な見直しなどを行い、医療安全管理の強化充実を継続的に図っていく。

医療安全管理規定の職員及び患者等、利用者への周知徹底について

第3条
医療安全管理規程については、職員及び患者等、利用者(以下「患者等」という)に対して、その閲覧に供することを原則とし、院内掲示及びホームページの掲載により、各患者等が容易に閲覧できるようにする。

医療安全推進委員会の設置

第4条
  1. 医療安全管理の理念を達成するため、当院に医療安全推進委員会(「委員会」という)を設置する。
  2. 委員会は理事長、病院長、副院長、医局長、事務局長、看護師長、薬局長、医療安全推進委員、医療安全管理者をもって構成する。
  3. 委員会の委員長及び副委員長は病院長が任命し、そしてその任期は1年とする。委員会は審議結果等を病院長に報告する。
  4. 委員会の業務内容は、以下のとおりとする。
    1. 医療安全管理の検討及び研究に関すること。
    2. 医療事故の分析及び再発防止などの検討及び委員会によって立案された防止対策及び改善策の実施状況の調査及び見直しに関すること。
    3. 医療安全管理のために行う職員に対する指示に関すること。
    4. 医療安全管理のために行う提言に関すること。
    5. 医療安全管理のための啓発、教育、広報及び出版に関すること。
    6. 医療訴訟に関すること。
    7. その他医療安全管理に関すること。
    8. インシデントレポートの解析
    9. 委員会は小作業部会を設け、医療安全推進チームとして素案作成をもとめることが出来る。
  5. 委員会は、所轄事務に係る調査、審議などの任務を行う。
  6. 委員会の検討結果については、定期的に病院長に報告するとともに、医療安全推進委員を通じて、各職場に周知する。
  7. 委員会の開催は、概ね毎月1回とする。ただし、必要に応じ、臨時の委員会を開催できるものとする。
  8. 委員会の記録その他の庶務は、医療安全推進委員が行う。
  9. 重大な問題が発生した場合には、委員会において速やかに原因を分析し、改善策の立 案及び実施並びに職員への周知を図る。
  10. 委員はその職務に関して知り得た情報について、既に公表されているものを除き、病院長の許可なく他に漏らしてはならない。 特に患者のプライバシ ーを尊重しなければならない。

医療安全管理者の設置

第5条
  1. 医療安全管理の推進のため、医療安全管理者を置く。
  2. 医療安全管理者は、医療安全に関する十分な知識を有するものとし、病院長が任命する。
  3. 医療安全管理者は、各部門の医療安全推進委員と連携・協同の上、医療安全管理の業務を行う。
  4. 医療安全推進委員会は、委員長の指示により以下の業務を行う。
    1. 医療安全管理の業務に関する企画立案及び評価に関すること。
    2. 病院における職員の安全管理に関する意識の向上及び指導に関すること。
    3. 医療事故発生の報告又は連絡を受け、直ちに医療事故の状況把握に努めること。

医療安全推進委員の配置

第6条
  1. 各部門の医療安全管理の推進に資するため、医療安全推進委員を置く。
  2. 医療安全推進委員は、医局、看護部、薬局、検査部、事務部等各部門にそれぞれ1名以上を置くものし、病院長が任命する。
  3. 医療安全推進員は、委員長の指示により以下の業務を行う。
    1. 各職場における医療事故の原因及び防止方法並びに医療安全管理体制の改善方法についての検討及提言。
    2. 各職場における医療安全管理に関する意識の向上(各部門における事故防止確認のための業務開始時のミーティングの実施などの励行など)。
    3. インシデント・アクシデント報告の内容の分析及び報告書の作成。
    4. 委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の各職場への周知徹底、その他委員会との連絡調整。
    5. 職員に対するインシデント・アクシデント報告(ヒヤリハット)の積極的な提出の励行。
    6. マニュアルの作成及び点検、見直しの提言。
    7. その他医療安全管理に関すること。  

医療安全管理部門の設置

第7条
  1. 委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に院内の安全管理を担うため、院内に医療安全管理部門(事務)を設置する。
  2. 医療安全管理部門の所轄事務は、以下のとおりとする。
    1. マニュアルの作成及び点検ならびに見直しの提言など。
    2. インシデント・アクシデント体験報告の収集、保管、分析結果などの現場へのフィードバッグと集計結果の管理具体的な改善策の提案・推進とその評価。
    3. その他医療安全管理に関すること。

職員の責務

第8条
職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療・看護・介護などの実施、医療機器の取扱いなどに当たって安全な医療を行うよう細心の注意を払わなければならない。

患者相談窓口の設置

第9条
  1. 患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、院内に患者相談窓口を常設する。
  2. 患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等について、患者等に明示する。
  3. 患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取扱い、相談情報の秘密保護、管理者への報告などに関する規定を整備する。
  4. 相談により、患者等が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。
  5. 苦情や相談で医療安全に関わるものについては、医療安全管理委員に報告し、当該施設の安全対策の見直し等に活用する。

医療安全管理のための職員研修

第10条
個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上などを図るため、医療に係る安全管理のための基本的な考え方及び具体的方策について、職員に対し以下のとおり研修を行う。
  1. 医療機関全体に共通する安全管理に関する内容とする。
  2. 医療に関わる場所において業務に従事するものとする。
  3. 採用時の講習及び、年2回程度定期的に開催、それ以外にも必要に応じて開催する。
  4. 実施内容について記録をする。
平成22年6月1日
特定医療法人 博仁会 第一病院