- 医療安全管理の理念を達成するため、当院に医療安全推進委員会(「委員会」という)を設置する。
- 委員会は理事長、病院長、副院長、医局長、事務局長、看護師長、薬局長、医療安全推進委員、医療安全管理者をもって構成する。
- 委員会の委員長及び副委員長は病院長が任命し、そしてその任期は1年とする。委員会は審議結果等を病院長に報告する。
- 委員会の業務内容は、以下のとおりとする。
- 医療安全管理の検討及び研究に関すること。
- 医療事故の分析及び再発防止などの検討及び委員会によって立案された防止対策及び改善策の実施状況の調査及び見直しに関すること。
- 医療安全管理のために行う職員に対する指示に関すること。
- 医療安全管理のために行う提言に関すること。
- 医療安全管理のための啓発、教育、広報及び出版に関すること。
- 医療訴訟に関すること。
- その他医療安全管理に関すること。
- インシデントレポートの解析
- 委員会は小作業部会を設け、医療安全推進チームとして素案作成をもとめることが出来る。
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- 委員会は、所轄事務に係る調査、審議などの任務を行う。
- 委員会の検討結果については、定期的に病院長に報告するとともに、医療安全推進委員を通じて、各職場に周知する。
- 委員会の開催は、概ね毎月1回とする。ただし、必要に応じ、臨時の委員会を開催できるものとする。
- 委員会の記録その他の庶務は、医療安全推進委員が行う。
- 重大な問題が発生した場合には、委員会において速やかに原因を分析し、改善策の立 案及び実施並びに職員への周知を図る。
- 委員はその職務に関して知り得た情報について、既に公表されているものを除き、病院長の許可なく他に漏らしてはならない。 特に患者のプライバシ ーを尊重しなければならない。
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